夫婦別姓は賛成?反対?。夫婦別姓に関するディベート、問題点の論文!夫婦別姓に対する意見や考えることの概要!夫婦別姓での免許証やきっかけとなる法律を解説します。賛成、反対を議論!
2007/01/11/Thu
「例外的夫婦別姓」について
「例外的夫婦別姓」ちうのが提案されていまんねんわ。
これは「家裁許可制夫婦別姓」ちうもので、「基本は同姓やけど家庭裁判所が許可すれば例外的に別姓でもええや」ちうものや。
オノレはこの案に対しては基本的には反対や。
でも成立してほしいちう気持ちもあるんや。
「例外的夫婦別姓」ちうのが提案されていまんねんわ。
これは「家裁許可制夫婦別姓」ちうもので、「基本は同姓やけど家庭裁判所が許可すれば例外的に別姓でもええや」ちうものや。
オノレはこの案に対しては基本的には反対や。
でも成立してほしいちう気持ちもあるんや。
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2007/01/09/Tue
夫婦別姓についての詳しい知識・情報は「夫婦別姓」を読んでいただけるとよいと思うで。
夫婦別姓の簡単な説明だけを書いてみたんや。
今の法律では夫婦は結婚するときにどっちかの姓にしなさいとなってまんねん。
ちなみに女性が変えとるのが98%ちうのが現状やけどアンタ。
喜んで相手の姓に変える人もいれば嫌々変える人もいまんねんわ。
名前っていうのは常につきまとうものやので不本意に変えられてしまうとえらい苦痛や。
また、社会活動としても途中で変わってしまうのは不便でもあるんや。
夫も妻もオノレの名前を変えたくない、変えられへんちう理由で「別姓」にしとる夫婦もたくはんいまんねんわ。
「別姓」には大きく分けて2パターンあるんや。
ひとつは「事実婚」
お役所に婚姻届を出さない、事実上の夫婦や。
「そんや同棲やん。」って思う人もおるかもしれまへんが、違いまんねんわ。
オノレも周りも夫婦であることを認識して、「家族」を形成しとるのや。
もちろん結婚式や披露宴をする夫婦もあるんや。
そもそも戸籍っていうのはお役所が管理しやすいように作っただけのもので日本と韓国と台湾にしかおまへん(韓国と台湾は日本が押し付けたらしい)。
やので、それほど大した意味はおまへん。
大事なのは中身や。
単にお役所に教えてあげておらへんだけで、ちゃんとした夫婦で、ちゃんとした家族や。
ただ、行政のサービスを受ける時にちーとばかし不便。
もうひとつは「通称使用」
お役所には一応婚姻届でどっちかの姓にしたんやと出しておいて、普段は夫婦共に今までの姓をホンマの名前として使いまんねんわ。
この場合は戸籍姓は本人にとって「お役所が使っとる識別記号のようなもの」でしかおまへんが、状況によっては納得のいかないトコで戸籍姓を使われてしまうことがあるんや。
通称姓と戸籍姓をうまく使い分けへんと不便。
どちらにしても不便さと精神的ストレスは常につきまといまんねんわ。
そもそも「夫婦は同姓」を強要する制度はせいぜい100年位前にできたらしく、実はあんまり歴史のあるものでもおまへん。
ちなみに先進諸国で夫婦別姓を認めておらへんのは日本だけ。
で、日本もこれやあまずいなっていうので出来た民法改正案が「選択的夫婦別姓」。
文字通り「同姓」もOKだし「別姓」も選択できまんねんよって案。
この案、国民の過半数が支持してるし、今の民法が間違っとることは明らかなんで当然そのうち民法改正がなされるんでっしゃろが、一部の議員の反対でなかなか進まない。
なんで反対なの?って聞くと説得力のある意見はないみたい。
必ず口にするのは「家族の絆が弱まる」ってやつ。
おいおい、そんやあ外国は家族の絆が弱いってか?
それって昔の男尊女卑の考えを引きずっとる、「男が女を支配する形の夫婦」やないでっしゃろか。
結婚とは「夫の支配下に妻が入る」こと。
その象徴として今までの姓を夫の姓に変えさせて、男の所有物とするっていう考え。
パソコン用語で言うと今まで「鈴木」っていうフォルダに入ってた「花子」っていうファイルを「佐藤」っていうフォルダの中に移動させて、はい結婚やって感じ?
この時、新しいフォルダを作らんと元々あった「佐藤」のフォルダに入れようとする人もいまんねんわよね。
なんちうか,ようみなはんいわはるとこの「嫁」ってやつ。姓を変えることでその一族の人間にしてしまおうっていう考えやのでっしゃろ。
この、「結婚とはどっちかが相手の一族にもらわれていくこと」っていう考えは旧民法にあったらしく、すでに廃止されとるんやけどアンタ、いまだにこういう考えの人はようけ残っとるようや。
ようするにこういう流れを変えたくないってのが反対派の本音なのやないでっしゃろか。
もちろん、今の民法でも「女」が「男」の支配下に入れとは書いてまへんが。
夫婦別姓の簡単な説明だけを書いてみたんや。
今の法律では夫婦は結婚するときにどっちかの姓にしなさいとなってまんねん。
ちなみに女性が変えとるのが98%ちうのが現状やけどアンタ。
喜んで相手の姓に変える人もいれば嫌々変える人もいまんねんわ。
名前っていうのは常につきまとうものやので不本意に変えられてしまうとえらい苦痛や。
また、社会活動としても途中で変わってしまうのは不便でもあるんや。
夫も妻もオノレの名前を変えたくない、変えられへんちう理由で「別姓」にしとる夫婦もたくはんいまんねんわ。
「別姓」には大きく分けて2パターンあるんや。
ひとつは「事実婚」
お役所に婚姻届を出さない、事実上の夫婦や。
「そんや同棲やん。」って思う人もおるかもしれまへんが、違いまんねんわ。
オノレも周りも夫婦であることを認識して、「家族」を形成しとるのや。
もちろん結婚式や披露宴をする夫婦もあるんや。
そもそも戸籍っていうのはお役所が管理しやすいように作っただけのもので日本と韓国と台湾にしかおまへん(韓国と台湾は日本が押し付けたらしい)。
やので、それほど大した意味はおまへん。
大事なのは中身や。
単にお役所に教えてあげておらへんだけで、ちゃんとした夫婦で、ちゃんとした家族や。
ただ、行政のサービスを受ける時にちーとばかし不便。
もうひとつは「通称使用」
お役所には一応婚姻届でどっちかの姓にしたんやと出しておいて、普段は夫婦共に今までの姓をホンマの名前として使いまんねんわ。
この場合は戸籍姓は本人にとって「お役所が使っとる識別記号のようなもの」でしかおまへんが、状況によっては納得のいかないトコで戸籍姓を使われてしまうことがあるんや。
通称姓と戸籍姓をうまく使い分けへんと不便。
どちらにしても不便さと精神的ストレスは常につきまといまんねんわ。
そもそも「夫婦は同姓」を強要する制度はせいぜい100年位前にできたらしく、実はあんまり歴史のあるものでもおまへん。
ちなみに先進諸国で夫婦別姓を認めておらへんのは日本だけ。
で、日本もこれやあまずいなっていうので出来た民法改正案が「選択的夫婦別姓」。
文字通り「同姓」もOKだし「別姓」も選択できまんねんよって案。
この案、国民の過半数が支持してるし、今の民法が間違っとることは明らかなんで当然そのうち民法改正がなされるんでっしゃろが、一部の議員の反対でなかなか進まない。
なんで反対なの?って聞くと説得力のある意見はないみたい。
必ず口にするのは「家族の絆が弱まる」ってやつ。
おいおい、そんやあ外国は家族の絆が弱いってか?
それって昔の男尊女卑の考えを引きずっとる、「男が女を支配する形の夫婦」やないでっしゃろか。
結婚とは「夫の支配下に妻が入る」こと。
その象徴として今までの姓を夫の姓に変えさせて、男の所有物とするっていう考え。
パソコン用語で言うと今まで「鈴木」っていうフォルダに入ってた「花子」っていうファイルを「佐藤」っていうフォルダの中に移動させて、はい結婚やって感じ?
この時、新しいフォルダを作らんと元々あった「佐藤」のフォルダに入れようとする人もいまんねんわよね。
なんちうか,ようみなはんいわはるとこの「嫁」ってやつ。姓を変えることでその一族の人間にしてしまおうっていう考えやのでっしゃろ。
この、「結婚とはどっちかが相手の一族にもらわれていくこと」っていう考えは旧民法にあったらしく、すでに廃止されとるんやけどアンタ、いまだにこういう考えの人はようけ残っとるようや。
ようするにこういう流れを変えたくないってのが反対派の本音なのやないでっしゃろか。
もちろん、今の民法でも「女」が「男」の支配下に入れとは書いてまへんが。
2007/01/07/Sun
世界は夫婦別姓?
概要
世界のさまざまな文化においては、人の名をどのようにあらわすか、人は何を指す名前を持ち、どのように名乗るか、ちうことがそれぞれに異なっとる。
大雑把に分類すれば、何らかの所属または関係性を示す名前と、本人個人を示す名前の2種類以上を持つ場合が大半である。
所属や関係性を示す名前の中では、家系や家族を表す名前が最も多いと考えられとる。
これらを便宜的に「氏、姓、名字」の仲間として考えて比較するわけやけど、比較のうえではこのような文化ごとの細かな差異にも注意する必要があることはいうまでもない。
とりわけ、夫婦間で同一か異なるかちう点のみに着目して分類することは、それがなんでやねん夫婦間で同一せやなかったら異なっとるのか、ちう部分に思い至りまへんちう点において、大きな問題を孕んでいる。
家系や家族を示す名前に関しては、大きく二つに分けると以下のように分類できる。
父系、家系を示す名前(日本の「氏」、中国や韓国の姓にあたるもの)
同族集団、生活集団、世帯やらなんやらを示す名前(日本の「名字」にあたるもの。ファミリーネーム)
なお、日本の名字は中世において居住地の地名を使用する場合が最も多かった。
詳細
韓国 - 韓国では夫婦別姓のみ認められとる。朝鮮では歴史的に名字の概念が無く、氏の概念のみである。嫁は一族の者ではおまへんと見なす伝統はそれに由来し、それ故に子供は父親の姓を名乗るのが原則になっとる。なお、戸主制を採っとった戸籍制度が2008年に廃止されることが決まっとる。夫婦別姓は原則維持されると思われるが、子の姓を妻の姓にも出来るようになる。
中国 - 中国は夫婦別姓が原則である。中国では古代に氏と名字の概念が混同したが、氏の概念が色濃い。従って別姓の理由は韓国と似たものとなる。せやけどダンさん、特にきょうびは結合姓(2つの姓を結合する)や同姓も認められる。子の姓は選択となる。
スウェーデン - 同姓、別姓ともに認められとる。子の姓は選択となる。選択がない場合は自動的に母の姓になる。
イタリア - 妻が夫の姓を結合する。子は父親の姓を名乗る。
ドイツ - 同姓が原則であるが、例外的に別姓が認められるケースがある。
インド - 夫婦同姓である。
フランス - 夫婦別姓が原則である。日常生活では「マダム+夫の姓」で通す女性もいるが、法律上は結婚しても姓が変わることはない。住民登録上の姓を変えるには許可が必要。フランス語圏のカナダ・ケベック州も同じ。
イギリス - 夫婦同姓・夫婦別姓どちらでも選択可能。同姓にする夫婦が多い。せやけど、他方の姓を残すために多重姓を名乗る場合がある。
スペイン - 夫婦別姓が基本である。子は夫婦の結合姓になる。
概要
世界のさまざまな文化においては、人の名をどのようにあらわすか、人は何を指す名前を持ち、どのように名乗るか、ちうことがそれぞれに異なっとる。
大雑把に分類すれば、何らかの所属または関係性を示す名前と、本人個人を示す名前の2種類以上を持つ場合が大半である。
所属や関係性を示す名前の中では、家系や家族を表す名前が最も多いと考えられとる。
これらを便宜的に「氏、姓、名字」の仲間として考えて比較するわけやけど、比較のうえではこのような文化ごとの細かな差異にも注意する必要があることはいうまでもない。
とりわけ、夫婦間で同一か異なるかちう点のみに着目して分類することは、それがなんでやねん夫婦間で同一せやなかったら異なっとるのか、ちう部分に思い至りまへんちう点において、大きな問題を孕んでいる。
家系や家族を示す名前に関しては、大きく二つに分けると以下のように分類できる。
父系、家系を示す名前(日本の「氏」、中国や韓国の姓にあたるもの)
同族集団、生活集団、世帯やらなんやらを示す名前(日本の「名字」にあたるもの。ファミリーネーム)
なお、日本の名字は中世において居住地の地名を使用する場合が最も多かった。
詳細
韓国 - 韓国では夫婦別姓のみ認められとる。朝鮮では歴史的に名字の概念が無く、氏の概念のみである。嫁は一族の者ではおまへんと見なす伝統はそれに由来し、それ故に子供は父親の姓を名乗るのが原則になっとる。なお、戸主制を採っとった戸籍制度が2008年に廃止されることが決まっとる。夫婦別姓は原則維持されると思われるが、子の姓を妻の姓にも出来るようになる。
中国 - 中国は夫婦別姓が原則である。中国では古代に氏と名字の概念が混同したが、氏の概念が色濃い。従って別姓の理由は韓国と似たものとなる。せやけどダンさん、特にきょうびは結合姓(2つの姓を結合する)や同姓も認められる。子の姓は選択となる。
スウェーデン - 同姓、別姓ともに認められとる。子の姓は選択となる。選択がない場合は自動的に母の姓になる。
イタリア - 妻が夫の姓を結合する。子は父親の姓を名乗る。
ドイツ - 同姓が原則であるが、例外的に別姓が認められるケースがある。
インド - 夫婦同姓である。
フランス - 夫婦別姓が原則である。日常生活では「マダム+夫の姓」で通す女性もいるが、法律上は結婚しても姓が変わることはない。住民登録上の姓を変えるには許可が必要。フランス語圏のカナダ・ケベック州も同じ。
イギリス - 夫婦同姓・夫婦別姓どちらでも選択可能。同姓にする夫婦が多い。せやけど、他方の姓を残すために多重姓を名乗る場合がある。
スペイン - 夫婦別姓が基本である。子は夫婦の結合姓になる。
2007/01/05/Fri
夫婦別姓の各政党の賛否
おもに「選択的夫婦別氏制度」についての、各政党の賛否の状況は以下のとおり。
・党として賛成を表明しとる政党
民主党
公明党
社会民主党
日本共産党
・党として反対を表明しとる政党
なし
・党としての賛否が明確でない政党
自由民主党(議員ごとに賛否が分かれとる)
国民新党
新党日本
・現在提案されとる試案
現在提案されとる夫婦別姓案導入のための民法改正の試案は概ね以下の4種に分類できる。
選択的夫婦別姓
婚姻時に夫婦同姓か夫婦別姓か自由に選択できるとする案。
夫婦同姓と夫婦別姓とを同列に扱い、両者の間に形式的にも実質的にも差別はない。
繰り返し国会に提出され続けとるなんちうか,ようみなはんいわはるとこの「野党案」やけど、法務省も従前はほぼ同様の案を示しとった。
例外的夫婦別姓
夫婦別姓を望む場合には例外的に認めるとする案。
夫婦同姓を原則とするが、それはほぼ形式的な差別であり、実質的には自由に夫婦別姓を選択できる。
2002年に法務省が提案。
家裁許可制夫婦別姓
夫婦同姓を原則とし、夫婦別姓は家庭裁判所による許可を得た上で認めるとする案。
祭祀の継承や職業上の理由やらなんやら、許可理由を限定する。
2002年に自民党の一部の議員が提案。
(提案者は本案を例外的夫婦別姓と称するが、先に提案された上記の例外的夫婦別姓と明らかに内容が異なるため、「家裁許可制」として区別した)
通称使用公認制
夫婦同姓の原則を堅持する代わりに、通称使用を法律で認めるとする案。
夫婦別姓制度に反対する自民党の一部やらなんやらの勢力による対案。
法制化の動き
1996年2月26日 法制審議会、民法の一部を改正する法律案要綱を決定
これより政府案としてこの民法改正案を軸に国会提出を与党内で模索する。
1997年 民主党と社・さ有志、それぞれ参議院に民法改正案を提出
1997年 自民党法務部会、旧姓続称制度を議論
自民党内で戸籍上の別氏に対する抵抗があまりに根強く、旧姓を利用可能とする制度を模索するが立ち消えになる。
1998年6月8日 超党派野党、衆議院に民法改正案を提出
1999年12月10日 超党派野党、衆参両議院に民法改正案を提出
2000年1月24日 超党派野党、参議院に民法改正案を提出
2000年10月31日 超党派野党、参議院に民法改正案を提出
2001年5月10日 超党派野党、参議院に民法改正案を提出
2001年11月15日 自民党法務部会、戸籍法の一部を改正する法律案(通称使用案)を議論
高市早苗議員が戸籍に旧姓を併記する代案を推進するが法案は部会に提出されず、後に高市氏の落選もあり事実上は立ち消えになる。
2002年3月14日 自民党法務部会、例外的夫婦別氏制度の法務省試案を議論
このころから政府案は「選択的」から「例外的」となる。反対派に譲歩して理解を求める。
2002年6月6日 森山法務大臣、例外的夫婦別氏制度の法務省試案の国会提出を断念
「例外的」とした政府案でも与党内の合意は得られなかった。
2002年7月24日 自民党有志、家裁の許可を要件とする例外的夫婦別氏制度の民法改正案を自民党法務部会に提出
自民党有志が政府案の例外的夫婦別氏制度に家裁の許可を要件に加えた案を議員立法で提出する。
2004年5月14日 超党派野党、衆参両議院に民法改正案を提出
2005年3月30日 超党派野党、参議院に民法改正案を提出
2006年5月31日 超党派野党、参議院に民法改正案を提出
2006年6月8日 超党派野党、衆議院に民法改正案を提出
1996年の法制審答申いらい政府与党および推進勢力は法案の国会提出を模索しとるが、自民党内の事前審査で合意に達することができず国会提出が見送られ続けとる。
当初政府案は法制審答申の民法改正案を提案しとったが抵抗が根強く、政府案は例外的夫婦別氏制度と呼称や内容を変更するも合意には達しておらへん。
さらに反対派に譲歩し、(西山京子氏が自民党法務部会にて発言した)家裁の許可を要件とすることを盛り込んだ例外的夫婦別氏制度を議員立法で自民党法務部会に提出するが、まだ合意には達しておらへん。
自民党内では民法改正案のほかにも旧姓続称制度や通称使用案といった独自の試案も議題に上ることはあったが、いずれも自然消滅しとる。
こうしたなか、法制審答申いらい野党は超党派で会期ごとに民法改正案を国会に提出し続けとるが審議されへんまんま廃案と再提出を繰り返しとる。
おもに「選択的夫婦別氏制度」についての、各政党の賛否の状況は以下のとおり。
・党として賛成を表明しとる政党
民主党
公明党
社会民主党
日本共産党
・党として反対を表明しとる政党
なし
・党としての賛否が明確でない政党
自由民主党(議員ごとに賛否が分かれとる)
国民新党
新党日本
・現在提案されとる試案
現在提案されとる夫婦別姓案導入のための民法改正の試案は概ね以下の4種に分類できる。
選択的夫婦別姓
婚姻時に夫婦同姓か夫婦別姓か自由に選択できるとする案。
夫婦同姓と夫婦別姓とを同列に扱い、両者の間に形式的にも実質的にも差別はない。
繰り返し国会に提出され続けとるなんちうか,ようみなはんいわはるとこの「野党案」やけど、法務省も従前はほぼ同様の案を示しとった。
例外的夫婦別姓
夫婦別姓を望む場合には例外的に認めるとする案。
夫婦同姓を原則とするが、それはほぼ形式的な差別であり、実質的には自由に夫婦別姓を選択できる。
2002年に法務省が提案。
家裁許可制夫婦別姓
夫婦同姓を原則とし、夫婦別姓は家庭裁判所による許可を得た上で認めるとする案。
祭祀の継承や職業上の理由やらなんやら、許可理由を限定する。
2002年に自民党の一部の議員が提案。
(提案者は本案を例外的夫婦別姓と称するが、先に提案された上記の例外的夫婦別姓と明らかに内容が異なるため、「家裁許可制」として区別した)
通称使用公認制
夫婦同姓の原則を堅持する代わりに、通称使用を法律で認めるとする案。
夫婦別姓制度に反対する自民党の一部やらなんやらの勢力による対案。
法制化の動き
1996年2月26日 法制審議会、民法の一部を改正する法律案要綱を決定
これより政府案としてこの民法改正案を軸に国会提出を与党内で模索する。
1997年 民主党と社・さ有志、それぞれ参議院に民法改正案を提出
1997年 自民党法務部会、旧姓続称制度を議論
自民党内で戸籍上の別氏に対する抵抗があまりに根強く、旧姓を利用可能とする制度を模索するが立ち消えになる。
1998年6月8日 超党派野党、衆議院に民法改正案を提出
1999年12月10日 超党派野党、衆参両議院に民法改正案を提出
2000年1月24日 超党派野党、参議院に民法改正案を提出
2000年10月31日 超党派野党、参議院に民法改正案を提出
2001年5月10日 超党派野党、参議院に民法改正案を提出
2001年11月15日 自民党法務部会、戸籍法の一部を改正する法律案(通称使用案)を議論
高市早苗議員が戸籍に旧姓を併記する代案を推進するが法案は部会に提出されず、後に高市氏の落選もあり事実上は立ち消えになる。
2002年3月14日 自民党法務部会、例外的夫婦別氏制度の法務省試案を議論
このころから政府案は「選択的」から「例外的」となる。反対派に譲歩して理解を求める。
2002年6月6日 森山法務大臣、例外的夫婦別氏制度の法務省試案の国会提出を断念
「例外的」とした政府案でも与党内の合意は得られなかった。
2002年7月24日 自民党有志、家裁の許可を要件とする例外的夫婦別氏制度の民法改正案を自民党法務部会に提出
自民党有志が政府案の例外的夫婦別氏制度に家裁の許可を要件に加えた案を議員立法で提出する。
2004年5月14日 超党派野党、衆参両議院に民法改正案を提出
2005年3月30日 超党派野党、参議院に民法改正案を提出
2006年5月31日 超党派野党、参議院に民法改正案を提出
2006年6月8日 超党派野党、衆議院に民法改正案を提出
1996年の法制審答申いらい政府与党および推進勢力は法案の国会提出を模索しとるが、自民党内の事前審査で合意に達することができず国会提出が見送られ続けとる。
当初政府案は法制審答申の民法改正案を提案しとったが抵抗が根強く、政府案は例外的夫婦別氏制度と呼称や内容を変更するも合意には達しておらへん。
さらに反対派に譲歩し、(西山京子氏が自民党法務部会にて発言した)家裁の許可を要件とすることを盛り込んだ例外的夫婦別氏制度を議員立法で自民党法務部会に提出するが、まだ合意には達しておらへん。
自民党内では民法改正案のほかにも旧姓続称制度や通称使用案といった独自の試案も議題に上ることはあったが、いずれも自然消滅しとる。
こうしたなか、法制審答申いらい野党は超党派で会期ごとに民法改正案を国会に提出し続けとるが審議されへんまんま廃案と再提出を繰り返しとる。
2007/01/03/Wed
夫婦別姓のディベートの概要
婚姻時の改氏に不都合を訴える人が実在するため、夫婦同氏の原則の緩和を求める声がある。
ほんで、選択的夫婦別氏制度の導入やらなんやら民法750条の改正が提案されとる。
一方で、現状制度の維持を望む人も実在するために、民法750条改正の是非を争点として、以下に示すような論争が続いとる。
賛成論から
職業上、氏の変更が業績の連続性にとって損害となる場合がある
→「各業界や組織・団体、せやなかったら個別法規の改正で足り、民法改正の必要性とするには足りまへん」とする反論がある。
配偶者の父母と同じ氏となることにより、配偶者の実家に組み入れられたように感じることが苦痛である
→「すでに廃止された家父長制との混同によるもので、一方的な思い込みによるのやから、民法改正の必要性とするには足りまへん」とする反論がある。
一人っ子どうしの婚姻で両者の実家の祭祀や跡継ぎが断絶するのを防ぎたい人がいる
→「逆にすでに存在せん家父長制に縛られとる」ちう反論や「夫婦が別氏となってもその夫婦間の子の氏によっては目的を達し得ない」とする反論がある。
妻の側が改氏する割合が全体の97%といわれており、男女平等に反する
→「法律の規定は夫婦いずれかの氏を名乗るとなっており平等である」ちう反論や「選択的夫婦別氏制度となりよった場合でも婚氏統一するかどうかは相変わらず夫婦の協議による選択であるから、結果が均等になるとは考えにくい」ちう反論がある。
女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約により夫婦別氏の推進が要求されとる
→「条約では妻の氏を選択できることが要件の一つとなっており、日本の現行民法はすでに満たしとる」とする反論や「文化や歴史に依存する問題であり、文化によって氏の持つ意味や指す対象が異なっとるので、そういった差異を無視して一概に形式面のみを統一すべきちうのは暴論である」とする反論がある。
国民の意識が変化しつつあり、別氏が選択でけへんため事実婚で我慢しとる人たちがおり、彼らにも平等に婚姻の権利を与える必要がある
→「別氏のため事実婚しとる人の実数統計がなく、どの程度存在するのか未確認」とする反論や「法律の規定を嫌って独自の方法を採用する人に合わせて法律の規定のほうを変更すべきちう考え方は適切ではおまへん」とする反論がある。また「氏の指す対象やその意味やらなんやらを考慮せんと形式面での好みや志向だけで『意識の変化』と断ずるのは適切でない」とする意見もある。
婚姻時の改氏に不都合を訴える人が実在するため、夫婦同氏の原則の緩和を求める声がある。
ほんで、選択的夫婦別氏制度の導入やらなんやら民法750条の改正が提案されとる。
一方で、現状制度の維持を望む人も実在するために、民法750条改正の是非を争点として、以下に示すような論争が続いとる。
賛成論から
職業上、氏の変更が業績の連続性にとって損害となる場合がある
→「各業界や組織・団体、せやなかったら個別法規の改正で足り、民法改正の必要性とするには足りまへん」とする反論がある。
配偶者の父母と同じ氏となることにより、配偶者の実家に組み入れられたように感じることが苦痛である
→「すでに廃止された家父長制との混同によるもので、一方的な思い込みによるのやから、民法改正の必要性とするには足りまへん」とする反論がある。
一人っ子どうしの婚姻で両者の実家の祭祀や跡継ぎが断絶するのを防ぎたい人がいる
→「逆にすでに存在せん家父長制に縛られとる」ちう反論や「夫婦が別氏となってもその夫婦間の子の氏によっては目的を達し得ない」とする反論がある。
妻の側が改氏する割合が全体の97%といわれており、男女平等に反する
→「法律の規定は夫婦いずれかの氏を名乗るとなっており平等である」ちう反論や「選択的夫婦別氏制度となりよった場合でも婚氏統一するかどうかは相変わらず夫婦の協議による選択であるから、結果が均等になるとは考えにくい」ちう反論がある。
女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約により夫婦別氏の推進が要求されとる
→「条約では妻の氏を選択できることが要件の一つとなっており、日本の現行民法はすでに満たしとる」とする反論や「文化や歴史に依存する問題であり、文化によって氏の持つ意味や指す対象が異なっとるので、そういった差異を無視して一概に形式面のみを統一すべきちうのは暴論である」とする反論がある。
国民の意識が変化しつつあり、別氏が選択でけへんため事実婚で我慢しとる人たちがおり、彼らにも平等に婚姻の権利を与える必要がある
→「別氏のため事実婚しとる人の実数統計がなく、どの程度存在するのか未確認」とする反論や「法律の規定を嫌って独自の方法を採用する人に合わせて法律の規定のほうを変更すべきちう考え方は適切ではおまへん」とする反論がある。また「氏の指す対象やその意味やらなんやらを考慮せんと形式面での好みや志向だけで『意識の変化』と断ずるのは適切でない」とする意見もある。
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